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指定された遺言執行者は仕業等に代理を依頼できる?

遺言執行者は税理士、司法書士等の仕業に代行を依頼することはできますか?また遺言状にその旨記述したほうが良いですか?

税理士の回答

遺言執行者は、税理士、司法書士等の士業に依頼することは可能です。
遺言書にその旨を記載した方が良いと思います。
遺言書の作成に当たっては、遺留分についての検討が必要であったり、法的な形式を満たす必要があります。
将来的なトラブルを防ぐためにも税理士、司法書士等といった専門家にご相談の上、公正証書遺言を作られることお勧めします。

ありがとうございました。
早速検討致します。

公正証書遺言の作成について税理士、司法書士等と言った士業に相談していただければ、遺言作成のお手伝いをしてくれると思います。

また、公正証書遺言の作成に当たっては、証人が2名以上必要になります。
税理士、司法書士等の士業が、公正証書遺言の証人にも遺言執行者もなってくれると思います。

本投稿は、2023年05月13日 17時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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