相続税、贈与税について
今年4月に親が他界し相続人は息子の私一人です。去年の12月に私の子供の奨学金の一括返済のため親から500万円を借用しました。月10万円の50回払いで契約書も作成してます。1月から4月までの4回分の返済は済んでますが、それ以降の返済金は相続扱いになるのか贈与扱いになるのか教えていただきたく質問しました。宜しくお願いします。ちなみに残金は460万円です。
税理士の回答
国税OB税理士です。
親の立場からお答えします。相続財産(貸付金)460万円になります。

相続財産が基礎控除以上であるなら、相続財産として相続税の申告の際に貸付金460万円を計上することになります。
相続財産が基礎控除以下ということなら、相続税については何も考える必要はなくなります。
その後は、債務者(借主)が債権者(貸主)の立場を引き継ぐことになり、債権(貸付金)債務(借入金)は消滅します。
早速の回答ありがとうございます。不動産などの資産はありませんが、預貯金や保険金などの相続があるのでそれらと合算して、それぞれの控除分を差し引いた合計金額に対する相続税の認識で宜しいでしょうか。宜しくお願いします。
本投稿は、2023年05月18日 12時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。