母名義の口座にあるお金は私が父から相続したものであるという説明
父親が死亡した際、当初、兄弟と母で話し合い遺産分割協議書を作成しました。
それを元に銀行からお金を引き出し、母親の分を母の口座に振り込みました。
その後、兄弟の1一人が裁判所で調停を起こし遺産分割協議書は破棄され、母が受け取る分がなくなりました。母の口座に振り込んだお金は私のものとなりました。
他の兄弟と私は義兄弟で、他の兄弟は母との血のつながりがなかったこと(母の相続人は私一人)、母が認知症だったことでお金はそのままにしておきました。
そして、今回、母が死亡し、相続人は私一人なので私が受け取りました。
母の口座にある本来は私の者である父の相続の分を入れると相続税がかかります。
税務署に、母の口座に振り込まれたお金は本来は私のものであることを説明すれば理解してもらえるのでしょうか?
(1)最初の遺産分割協議書は破棄しまったのでないのですが、これがあったから銀行が父の口座の解約を認め、そのお金を母に振り込むことができました。 協議書は破棄してしまいなくても存在したことは銀行が解約に応じたことでわかると思うのですが無理なのでしょうか?
(2)また、家庭裁判所の調停所には母の取り分はないと書かれています。それでも父の遺産がそれ以前に結ばれた協議書の通り私から振り込まれたことで母の口座にあるお金が本来は私の者であるという事が理解してもらえると思うのですが無理なのでしょうか?
お金の流れはこうです。
父の口座解約⇒私の銀行口座⇒母の口座
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
調停書とあなたの口座の入出金履歴とお母様の口座の入金履歴を証拠とし、説明ができるのではないですか。
中田先生
お答えいただき、ありがとうございました。
すみません、これに関連してもう1点よろしいでしょうか。
これは、一端申告して、その際に説明をするのでしょうか?
それとも、本来の母からの相続は3600万円以下なので、申告の必要はなく、指摘を受けた時に説明をすればよいのでしょうか?
基礎控除額以下であれば、申告の必要はありません。(ただし、基礎控除額ギリギリの場合でも、お父様の相続分を除いて申告しておくという選択肢もあります。)
もしも、指摘があった場合に説明してください。
ただし、税務署から申告不要の根拠を尋ねる文書が郵送される場合がありますので、その際には回答してください。
中田先生
詳しいご説明を頂きましてありがとうございました。
本投稿は、2023年05月22日 21時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。