遺留分侵害額請求訴訟の和解に伴う相続税の修正申告の要否について
4年前に両親が相次いで亡くなり、両親が私の法定遺留分を侵害する公正証書遺言を残していたことから、もう1人の相続人である弟(父と同居)を相手取って家裁調停を申し立てましたが、調停不成立に終わり、民事訴訟に移行しました。
民事訴訟においてこの度、遺産を管理している弟から私に1,200万円の和解金を支払うことで和解が成立しました。
相続税の申告については、家裁調停前の時点でとりあえず公正証書遺言の内容に従い済ませ、その時点では相続財産総額は基礎控除の範囲内(相続人2人で4,200万円)として申告しましたので、相続税非課税でした。
しかしながら、民事訴訟においてそれ以外のみなし相続財産(生前贈与や父の死亡保険金)などを勘案した結果、私の取り分が1,200万円となりました。
この場合、改めて相続税の修正申告を行う必要がありますでしょうか?
税理士の回答
当初の相続税申告が過少申告で、納税額が出るのであれば修正申告が必要です。
ありがとうございます。
理屈としては仰る通りだと思うのですが、民事裁判が和解で終わってしまったので、相続不動産の評価額やみなし相続財産の範囲も含め、相続財産の総額については何ら認定されていません。
したがって、過少申告かどうかはっきりしないのが実情です。
また、当初の申告は、公正証書遺言により相続財産管理人に指定された弟が代表して行っている(勿論、私もそれを承認しましたが、被相続人の預金などを独自に確認する手立てがなかったため、弟の言い値を追認したのみです)ので、彼の同意や協力がないと実際に修正申告に着手するのは困難です。
そうなのですね。
和解金とはいっても、新たな財産が認定され相続財産の総額が増加したのかと思いました。
相続財産が増加したわけではないのであれば、納税額に変化はないので修正申告は不要です。
ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
本投稿は、2023年05月28日 12時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。