贈与税と相続税について
こんにちは、おしえてください。
私の兄が、父から現金で500万円貰いました、通常であれば贈与税390万を申告しなければいけないと思いますが、兄は申告するつもりはない様です。
申告しないまま父が仮に4~5年後に亡くなり、兄が500万貰ったと判断された場合
亡くなった時の財産が仮に5000万だとしたら5000万+500万=5500万で相続税の計算がなされるのでしょうか? よろしくお願いいたします。
税理士の回答

4〜5年後に亡くなる想定でいくと、令和6年施行の改正相続税法の適用になりますので、相続開始前7年の贈与について、相続財産に加算されます。ですから、贈与税を申告してもしなくても、相続財産5500万円として相続税の計算をしなければなりません。
税務調査になった場合、今回の贈与について贈与税の申告漏れを指摘されるでしょうから、贈与税について、無申告加算税・延滞税を払い、贈与税本税分は相続税から控除されます。
本投稿は、2023年06月03日 13時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。