認知症の相続人がいる場合の相続税の申告について
父が去年末に亡くなりました。相続人は母、私(長男)、妹2人の合計4人です。しかしながら、母が認知症です。そして、遺産分割協議はまだできていません。というのも、司法書士の先生から、母が認知症である以上、成年後見人を立てなければ遺産分割協議ができないと言われ、それ以来、手をつけることができなかったからです。
ところで先日、税務署から相続税について尋ねてくる手紙が届きました。相続税の申告が必要になりそうです。
ここからが税理士の先生にお教えいただきたいことです。
遺産分割協議をせずに相続税の申告だけをすることは可能でしょうか。
遺産分割協議や名義変更のためだけに成年後見人を立てたくないというのが私たち家族の考えです。だけど、期限内に相続税申告はやらなくてはならないという状態です。どうすればいいのか困っています。
どうぞお教えください。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
国税OB税理士です。税務署では、相続税贈与税担当部署の管理職を最後に昨年退職しました。
相続税は、未分割(遺産分割協議書が出来ていない)の場合は、民法の法定相続割合にて、申告することになります。
ただし、その場合には、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減が使えないので、税額が高くなります。分割が出来たら更正の請求は可能です。
また、どの税理士も申告期限が3か月を切ると割り増し料金をとられるケースが多いので、早めに税理士に依頼されたほうがいいです。
また、依頼する税理士は、相続専門をうたっている税理士にしたほうがいいです。
本投稿は、2023年06月05日 10時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。