相続税の申告で退職金などの明細書の書き方について
相続税申告書第10表 退職手当などの明細書の書き方についてです。
退職金として確定給付企業年金と確定拠出年金を受け取りました。
退職手当金などの名称の所は、退職金と書くのか、
確定給付企業年金、確定拠出年金と書いた方がよいのか教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
確定給付企業年金は被相続人が既に年金給付を開始しており、死亡により相続人に対し、残額を給付するものであり、これに対し、確定拠出企業年金は、年金加入者(被相続人)が払い込んだ掛金の運用により、加入者が死亡したことにより、払い戻しをするもので、相続税の死亡退職金として取り扱われる。したがって、確定拠出年金のみ相続税申告書第10表に記載し、500万円×法定相続人数の非課税額を控除した金額を課税財産として申告書第11表に記載します。これに対し、確定給付企業年金は受取額をそのまま申告書第11表に記載します。
質問内容に詳細がなく申し訳ありません。
被相続人は在職中に亡くなったので確定給付企業年金は受け取っておりません。
退職手当金などの名称の項目に書く名称を教えて頂きたくご質問させていただきました。
わかりにくい文章ですみませんでした。
通常は「退職金」と記入しますが、お尋ねの場合、勤務先から受給する退職金ではないので、お尋ねのとおり「確定給付企業年金」「確定拠出企業年金」で結構です。
本投稿は、2023年06月06日 17時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。