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家族カードを使って投資信託や保険支払いをした場合、相続の際 贈与とみなされる可能性は?

クレジットカードの家族カードを親名義で作成しました。 引き落し口座は親の口座になっています。
子(私)のカードを使って、生活費や私名義の投資信託や私名義の医療保険、私名義の自動車保険などの支払いをしているのですが、この場合、相続手続きの際「贈与」とみなされてしまうのでしょうか。
私と親は同居です。クレジットカードの引き落とし額はだいたい30万円程度です。年間引き落とし額は110万円を超えます。

税理士の回答

国税OB税理士です。税務署では、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
 当然ですが、相続税を検討する時は、問題がでてきます。

本投稿は、2023年06月12日 09時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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