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孫の養子の相続税について

父が亡くなってからの相続税について
父は相続税対策として、私の子供である孫(成人しています)を養子にして、娘の私には相続させずに養子にする孫のみに相続させたいと考えています。
母は亡くなっており、法定相続人は娘の私一人です。
財産がどのくらいあるかは私は知らされていないません。

・相続人が増えることで相続税対策になるのでしょうか?

・だとしたら、相続人を養子一人にすることは矛盾しているように思うのですが、それが相続税対策になるのでしょうか?

・孫の養子は相続税が2割増になるということですが、それでも孫の養子のみが相続することが相続税対策になるのでしょうか?

・どのくらいの財産があったら対策になるなど目安はあるのでしょうか?

・孫の養子は2割増というのは、いつ改正されたのでしょうか?

・私自身も未成年の頃に相続税対策とのことで亡き祖父の養子になりましたが、このようなことは現在は効果的ではないのでしょうか?

・相続したものが現金が少なく不動産が多かった場合、土地が売れなくて相続税を納めるまでの期限10ヶ月以内に現金が用意できなかった場合はどうなるのでしょうか?

税理士の回答

・相続税の基礎控除額は3,000万円+600万円×法定相続人数となります。したがって、孫1人を養子にすることにより、基礎控除額が600万円増加することになります。
・孫養子に対する2割加算の制度は平成15年の相続税法改正により導入されました。
・過去においては養子の人数に制限がなかったため、孫を養子にした節税対策が横行したことを受けて、実子がある場合の養子の人数の制限および、孫養子への税額の2割加算の制度が設けられたので、あまり節税の効果はないと考えます。
・相続税には「物納」という制度があり、不動産で納付することが可能です。

・相続したものが現金が少なく不動産が多かった場合、土地が売れなくて相続税を納めるまでの期限10ヶ月以内に現金が用意できなかった場合はどうなるのでしょうか?
→一定の要件を満たせば分割払いも可能です。

事前の対策を含めて、お近くの税理士にご相談されることをお勧めします。

補足します。
相続人が増えることで、600万円の基礎控除の増加の他に税率が下がることがあります。
実際に相続する人が1人でも、基礎控除は同じです。
例えば、遺言などがあっても、質問者には遺留分が四分の1あります。

ご回答ありがとうございます。
実際に相続する人が1人でも、基礎控除は同じです。→私が相続してもしなくても法定相続人が二人いるのなら、どちらにせよ基礎控除額は4200万円になるということで合っていますか?

その認識で結構です。相続が一代飛ばしとなるため、相続税は2割加算となりますが、相続登記費用(登録免許税など)の費用は節約となります。

本投稿は、2023年06月15日 20時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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