贈与税・相続税について
妻から夫に500万円の資金移動をして夫の証券口座で資産運用をしています。
贈与のルールが理解できてないので贈与税の申告は、してません。
理解できたら処理します。
色々と調べてたら贈与税で問題にならないが‥
将来、相続税の申告義務が生じた時に問題になる可能性があることが分かってきました。
相続の申告義務が生じたら税務署が調べれるのは、10年前の資金移動まで‥
今から15年後に相続税の申告義務が生じても過去の500万円の資金移動は、問題にないですか?
となると‥
妻から夫に500万円の資金移動をした場合ですと‥
夫が死亡した場合‥
運用中の500万円は、夫の資産として申告ですか?
妻が死亡した場合‥
運用中の500万円は、夫の資産として申告ですか?
税理士の回答

確認です。
現在奥様の資産(預貯金・証券投資等)の運用はどうされています。
ご主人様の銀行・証券会社を利用して運用しているのですか?
ご主人の名義を利用して運用されてるなら、早急に直してください。
奥様の財産は、奥様が自ら管理・運用してください。
銀行・証券会社等との取引の印鑑は、ご自分専用の銀行印を使用してください。
通帳等の管理もお願いします。
銀行調査により、奥様とご主人及びご家族の預貯金等の資金移動が確認されれば、以前から家族の中で(ご主人から妻・子供への借名預金)あったと推認されることにもなりかねません。
当事者が亡くなっておりますので説明が出来ません。
夫婦・家族の間では特に気を付けていただきたいです。
本投稿は、2023年06月28日 23時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。