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相続時精算課税で取得した親の家の土地を親の生存中に売却

数年前に土地のみ私が相続時精算課税で私の名義になってますが、生存中の親の気が変わり、自宅を売却し、別の物件を購入したいとの希望があるようです。この家のみの売却分だけでも親に入るようにしてあげたい場合、売却金額のうち、土地部分は私が得るとして、この場合親が死んだ場合の相続時精算課税はどのようになりますでしょうか?
親が死んだときに、相続時精算課税で取得した年の土地の路線価に基づいた額に対して相続税の計算をすればよいでしょうか?
それとも親が生存中の売却時に何らかの税金を払う必要がありますでしょうか?

税理士の回答

親が死んだときに、相続時精算課税で取得した年の土地の路線価に基づいた額に対して相続税の計算をすればよいでしょうか?

お考えのとおりです。

なお、あなたの土地、親の家屋に譲渡益があれば、それぞれ(譲渡)所得税の申告納税が必要です。

ご回答ありがとうございます。
追加のコメントも参考になります、ありがとうございました。

本投稿は、2023年07月14日 23時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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