赤字会社事業継承
累損のある赤字会社で代表取締役高齢化による事業継承を検討しています。
株式譲渡の場合は相続税の対象になりますが、1)会社から代表取締役(父)への借入金が二百万 2)累積赤字百万(税法上)、経理上は1千万以上 3)父、母、息子がそれぞれ3分の1の株数をもっている場合、父の株を息子に譲渡した場合の継承者の税金はどのように計算するのでしょうか?
税理士の回答

父の株を息子に譲渡した場合の継承者の税金はどのように計算するのでしょうか?
譲渡の結果「父、母、息子がそれぞれ3分の1の株数」が「息子2/3、母1/3」になります。
譲渡で、贈与ではないので、譲渡価額が適正である限り、課税は株式を譲渡した父のみで承継者である息子は、課税を受けません。
あくまで、父から息子への譲渡なので、会社にある借入金や累積赤字等はそのままです。会社が自己株式として父から購入することは、配当可能利益がないでしょうから、行えません。
本投稿は、2023年08月05日 20時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。