相続税控除の計算 相続人が死亡の場合
相続税控除の計算についてお願いいたします。
相続を放棄する場合でも、法定相続人の数に加えるとありました。では、遺言に書かれていた相続人が死亡により受け取ることができなくなった場合は、下記の計算式の法廷相続人の数に入れられるのでしょうか。
課税価格の合計額 - 基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)
税理士の回答

相続を放棄する場合でも、法定相続人の数に加えるとありました。では、遺言に書かれていた相続人が死亡により受け取ることができなくなった場合は、下記の計算式の法廷相続人の数に入れられるのでしょうか。
課税価格の合計額 - 基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)
→はい。相続放棄をしても基礎控除額の計算上は法定相続人に含まれます。
ご質問は
遺言に書かれていた相続人が死亡により受け取ることができなくなった場合は、下記の計算式の法廷相続人の数に入れられるのでしょうか。
ということですね。
相続人が死亡したのは、相続発生前ですか。それとも後ですか。
相続人とは法定相続人ですか。
相続人が死亡したのは、相続発生前です。
相続人とは法定相続人(代襲者)です。被相続人の甥に当たる人です。
相続発生前に死亡した甥は法定相続人になりませんし、甥に、子がいたとしても代襲しないので法定相続人にはなりません。
分かりました、ありがとうございます。
本投稿は、2023年08月06日 17時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。