特定遺贈について
お尋ねします。
土地を子へ、金融資産を孫二人に等分に相続させたいと思ってます。
孫への遺贈で、以下の表現は特定遺贈に該当するでしょうか。
1.私が持っている現預金の1/2ずつを孫A,孫Bにそれぞれ遺贈する。
(銀行口座は複数所有)
2.私が持っている金融資産の1/2ずつを孫A,孫Bにそれぞれ遺贈する。
(複数の証券会社に金融商品を所有)
宜しくお願いします。
税理士の回答
結局、すべての財産を1/2ずつ遺贈するのですから、包括遺贈になるのではないでしょうか。
遺言書作成も含めて弁護士、司法書士などに相談することをおすすめします。
有難うございます。
ただ全財産ではなく土地は子供へ相続させ、他の金融資産を孫へと考えてます。
土地を子へ
でしたね。
お孫様には財産を特定して遺贈する旨ですので特定遺贈で良いでしょう。
有難うございます。
金融資産を等分に孫に遺贈する場合、銀行口座や証券口座を特に具体的に記載しなくても
単に「金融資産」、ないし「土地以外の全資産」の1/2といった表現でも特定遺贈となるわけですね。
その点が知りたかったです。
ご回答有難うございました。
本投稿は、2023年08月23日 10時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。