相続税と贈与税の時効について
相続税、贈与税ともに7年が時効であると最近知りました。
私が死ぬ予定の2031年から8年前の2023年現在、子供に贈与を行う。
条件として
①銀行経由で
②贈与契約書を作って
③その預金が名義預金とならないように万全の配慮をする。
ただし、贈与税はうっかり支払わなかった。
この場合、2031年に私が死亡した時点で、子供が相続税ないし贈与税を取り立てられる可能性はあるでしょうか?
税理士の回答

贈与の金額がわかりませんので何とも言えませんが、このケースの場合相続税の申告書をこの預金を載せないで提出し、その後相続税の税務調査が行われこの預金が判明した場合、被相続人の名義預金として相続財産に加算され、修正申告及び重加算税の対象となることが想定されます。
相続税の申告が、基礎控除額以内で提出義務がなければ問題ありませんが、この預金を申告財産に計上すると納税が発生する場合は調査が入ることも考えられます。
贈与金額が多額で、相続税はかからなくても贈与税がかかるケースであるとしたら、この預金についてお子様を追求すると思います。
脱税はお勧めできません。

それから、8年後の相続税法がどうなっているのか分かりません。
正しい金額での申告をお勧め致します。
ご回答ありがとうございました。
鳩山由紀夫元首相は母親から受けた数億円の贈与について、時効切れ分の贈与税は課税をまぬがれ、相続時にも追徴課税を受けていない哉に側聞しております。
小生の相談内容と類似の外見構成かと感じられますが、同氏の相続時においてはご指摘の「名義預金」と税務当局から認定されなかった理由、及び、彼我の相違点等ご教示いただければ幸甚です。

申し訳ありません。
申告内容を確認出来ませんのでお答えできません。
本投稿は、2023年08月24日 19時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。