[相続税]遺言信託について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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遺言信託について

祖父の相続税に関して、銀行より遺言信託の提案を受けました。ワンストップでやってくれるので非常に便利ではあるのですが、報酬が高すぎるので、どうしようかと思っています。
そもそもですが、相続税は遺言書を書かなければ、法定相続に従って相続税を納めなければならないのでしょうか?
祖父、祖母ともに存命中なのですが、仮に祖父が亡くなっても、その後すぐに祖母も亡くなる可能性が高いので、相続は直接子供にすることは決定しています。
(身内でもめることはまずありません)
このような場合に遺言書を書く意味はあるのでしょうか?
また、祖父、祖母の財産は銀行預金、株、土地・建物なのですが、これを子や孫に相続する手続きはややこしそうではあるのですが、銀行の遺言信託に任せなければならないぐらい大変なことなのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

遺言書がない場合には相続人全員で協議して遺産の分割を決定します。遺言書がなければならない訳ではなく、相続人全員が協力的であれば問題は生じないと思います。
但し、相続人以外の人に財産を渡したい場合には遺言書が必要になります。その場合でも、有効な遺言書を作成しておけば大丈夫ですので、銀行の遺言信託に任せなければならないものではありません。
宜しくお願いします。

ありがとうございます。
>相続人以外の人に財産を渡したい場合には遺言書が必要になります。
この部分ですが、法定相続人以外に財産を渡す場合(例えば祖父が亡くなり、曾孫へ財産を渡す)には
遺言書が必要だと言うことでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
曾孫が代襲相続人でない場合には相続人にはなりませんので、曾孫が直接相続で財産を取得することはできません。
相続人でない人に財産を残す場合には遺言書が必要になります。
宜しくお願いします。

ありがとうございます。
何度も申し訳ございませんが、遺言書を作成していないケースにおいて、祖父が亡くなった後に、
孫にも財産を分けてあげよう、となった場合はどうすればよいのでしょうか?
遺産分割協議書というものがあればよいのでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
遺言書がない場合には相続人に当たる人が財産を一旦相続で取得し、その後にお孫さんに贈与で渡すことになります。
相続人でないお孫さんは遺産分割協議には加われませんし、遺産分割協議で財産を渡すことも残念ながらできません。
宜しくお願いします。

ありがとうございました。大変助かりました。

本投稿は、2017年12月28日 20時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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