相続時における光熱費の精算
お世話になります。
住民票上同じ世帯(本人は施設入居)の親が他界し、遺産相続税申告の際、親の口座振替の光熱費や固定資産税の名義変更までに支払いをした額は相続税申告の際に含めるそうなのですが、該当月の領収書などが見つからない場合、前年度の同月や直近の料金を参考に多少、光熱費代を多めに見積もって申告を依頼する事は可能でしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答
債務控除は生前の被相続人の費用で、相続開始後に引き落とされたり、相続人が支払ったものが該当します。
名義変更までに支払った額ではありません。(名義変更までであれば名義変更しなければいつまでも債務控除が受けられてしまいます。)
光熱費などは電力会社などに問い合わせれば領収書がなくても金額がわかるので、多めに見積もることなどはすべきではありません。
中田裕二 先生
ご回答をありがとうございます。
住民票上同じ世帯(本人は施設入居)の親が他界してから名義変更するまでに親の口座振替された光熱費や固定資産税は子への生前贈与として、遺産相続額全体に加算して課税対象になりますでしょうか?よろしくお願い致します。
相続が開始されてから生前贈与はありえません。
もともと、光熱費や固定資産税は誰の費用なのですか。
むしろ、相続開始前からのこれらの親の負担があなたへの贈与になるかどうかの問題ではないですか。
中田裕二 先生
ご回答をありがとうございます。
贈与税は110万円以下までであれば非課税という認識で良いでしょうか?
そうですが、そもそも贈与税課税対象なのかどうかです。
是非、お近くの相続税分野に強い税理士に詳細を相談してください。
中田裕二 先生
近隣の税理士の先生に相談させて頂こうと存じます。
この度は、ご丁寧なご回答を誠にありがとうございました。
本投稿は、2023年08月29日 21時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。