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父亡き後に振り込まれた年金について

父なき後の年金について教えてください。

父が亡くなり、
口座を凍結し
遺産分割を行うことになりました。

亡くなった後年金停止の手続きを行いましたが、
凍結前に手続きが反映されず、
年金が振り込まれました(過払い年金には該当しない)。

未支給年金は相続に含まれないと聞きましたが、
手続きが間に合わず振り込まれた
年金も相続に含まれないと考えてよいのでしょうか?

相続に含まれない場合、
父亡き後振り込まれた年金は
母の財産になると思うのですが、
口座が凍結されているということで、
どのような形で
引き出すことができるのでしょうか?

遺産分割協議書に記す必要があるのでしょうか?

教えてください。お願いします。

税理士の回答

 公的年金には相続税がかかりません。厚生年金や国民年金を公的年金と呼びますが、支給額は前月と前々月分になるため、受給者が亡くなったときは未支給分が発生することになります。
 企業年金の未支給分には相続税がかります。亡くなった方の勤め先が企業年金を導入していた場合、年金形式で退職金が支払われることもあります。
 個人年金の未支給分には相続税がかかります。保険がかけられている人を被保険者といい、被保険者が亡くなった後、遺族に年金が支給されるケースもあります。

 一般的な公的年金については以下のようになります。
 年金を受けている方が亡くなると、年金を受ける権利がなくなるため、「受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要です。また、年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
 亡くなった方の未支給年金は、その支給金を受け取った方の「一時所得」に該当し、確定申告が必要になる場合がありますのでご留意ください(支給金を受け取る年分において、その支給金を含む一時所得の金額の合計額が50万円以下である場合には、確定申告は不要です。)。
 未支給年金の請求をされた場合でも、亡くなった方の口座を解約されていないと、入金される場合があります。口座の解約等については、金融機関にご相談いただくようお願いします。
(日本年金機構ホームページより引用)
上記の未支給年金は相続財産には含まれず、遺産分割協議書に記す必要はありません。

アドバイスありがとうございます。
8月に亡くなった場合、亡くなった後に振り込まれた年金でも、
6月と7月分は相続財産になるのですか?

↑勘違いし失礼しました。
未支給年金で、相続財産には含まれないのですね。
遺産分割協議書に記す必要はないとのこと、有難うございました。

未支給年金分を引き出す場合は、
銀行に未支給年金分と伝えたらよいのでしょうか?

「未支給年金分を引き出す」ことではなく、被相続人の預金残高の全てを相続人の口座に移管(払戻し等)することになりますので、相続人全ての同意が必要となるのが原則です。各金融機関で遺産分割協議書がある場合の相続の手続には、概ね次の書類が必要となります。
遺産分割協議書(法定相続人全員の署名・捺印があるもの)、被相続人(亡くなられた方)の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)、
相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
相続人全員の印鑑証明書
相続の方法や内容、お取引金融機関により、必要となる書類が異なる場合があります。くわしくは、お取引金融機関にお問い合わせください。

お返事遅くなりすいません。ありがとうございました。

本投稿は、2023年08月30日 13時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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