遺産の相続登記で兄弟で平等に分けるようにしてる時の税金について。
親からの遺産で不動産と現金があります。母はいなくて子供3人で平等に分ける予定です。
今は不動産の相続登記を自分たちでするために法務局に出向いてます。相続する人は私で税金も平等にかかるようにしたいのですが、法務局の方にもらって売って分ける場合はちゃんと三分の一にかかる方法にしとかないとあなたが売った分の税金がかかるから聞いておきなさい。と念をおさました。
遺産分割協議書の書き方とかで何かあるのでしたらお教え願いたいです。
普通に三分の一ずつでは後から後悔するのでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答
当該不動産をあなたが相続するのであれば、相続登記はあなたの単独登記になります。
したがって売却すればあなたがすべて売却収入を得ることになり、譲渡所得税の対象になります。
一方、分割方法には換価分割、代償分割もありますので、それに応じて遺産分割協議書を作成することになります。
相続する人は私で税金も平等にかかるようにしたい
という意味がわかりません。
三人で平等に分けるって書いてあるんだけどな。
相続する人は私で税金も平等にかかるようにしたい
そこだけ読めばそうなるでしょうけど、前後の文はちがうでしょ?相続人が私で、後を分ける予定です。
当該不動産をあなたが相続してから売却後、売却収入を3人で分けると、あなたから他の2人への贈与になり贈与税の申告が必要になるということです。
ただし、遺産分割協議書で換価分割を明記すれば3人均等相続ができるほか、あなたが便宜上単独登記することができます。
本投稿は、2023年09月01日 06時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。