相続税申告前における過年度の還付申告の申請時期
相続財産の確認をしている際に、過去分で還付申告できることが分かりました。
被相続人は確定申告不要制度の対象でしたが、源泉徴収額が過去1年だけ極端に多く
何か書類を出し忘れていたと思われます。
この場合、
(1) 還付申告を行ってから、相続税の申告を行うほうがよいのでしょうか。
(2) 過去の住民税等の支払いに影響はあるのでしょうか(還付金がある等、相続財産に影響があるかどうか)。
税理士の回答

被相続人の過去の申告(還付申告も含みます)に関しては、相続人が被相続人に代わって行います。
還付される税金は被相続人の財産ですので、その還付金は相続税の申告に含める必要があります。従って、還付の申告は相続税の申告の前に行う必要があります。
宜しくお願いします。
ありがとうございました。
追加で質問ですが、準確定申告を行っても、過年度の住民税・県民税の金額は変わらないのでしょうか。
変わる場合は、相続財産に影響があると思うので、教えていただけますと助かります。
よろしくお願いいたします。

ご連絡ありがとうございます。
住民税も5年間は修正が可能ですので、過年度の住民税が納め過ぎになっていた場合には、所得税の申告(更正の請求)を行うことによって住民税の還付もされるものと思われます。
宜しくお願いします。
引き続きの質問にご回答いただき、ありがとうございました。
市役所に確認してみます。
本投稿は、2017年12月30日 02時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。