遺言執行者(相続人以外の親族)の報酬に税金は課せられますか?
遺言執行者に「相続人」、「相続人以外の親族」、「税理士など第三者」のそれぞれが就職した場合の報酬に課せられる税金について教えてほしいです。
相続人は実質自身で実施しているので無税のイメージ。
第三者は所得税のイメージです。
相続人以外の親族の場合はどうなるのでしょうか?
相続人以外の親族には孫などが該当すると思います。
教えていただきたいです。
税理士の回答
報酬ならは、仕事ですから所得税かかかります。
所得税ですと30%(この孫の場合)近く課税されてしまいます。
相続で遺言執行を孫が実施する場合、執行者の親(相続人)が報酬分を他の相続人(兄弟)より多く相続する、と明記して、翌年以降に相続人が子供(孫)に報酬分を贈与(110万円以下)する、形では課税回避できますか?
収入があれば、所得税がかかります。
税金は、全額持っていくわけではありません。気持ちよく、納税してくださ い。
明記した際に所得税の課税対象になると理解しました。
トラブルになりそうなので遺言執行は無報酬にします。
遺産の配分自体は遺言者の自由なので、多く調整した分を子から孫へ贈与させる形を取ります。
本投稿は、2023年09月04日 03時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。