光熱費と相続税
お世話になります。
母とその娘夫婦ともに年金暮らしで、母は高齢者施設に移りましたが、娘夫婦も住む実家の光熱費などの支払いは母の名義のまま口座振替でした。
母が亡くなり、相続税の申告する際、光熱費などは3年間遡っても110万円以下と存じますが相続税に含めて申告となりますでしょうか?相続人は複数人おります。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
生活費に充てられているため、相続財産には入らないと考えます。
それを問題にする人がいれば、その分相当額を、もらうのから、減らすのでしょうか。
問題にする人はいますか。
竹中公剛 先生
ご回答をありがとうございます。
他相続人は問題ないのですが、税理士の方からは実家で母と同居していない期間は母から娘夫婦への贈与にあたるのでは、との事で相続税申告の際に含めて申告する必要があるのか、と思った次第です。

竹中公剛
他相続人は問題ないのですが、税理士の方からは実家で母と同居していない期間は母から娘夫婦への贈与にあたるのでは、との事で相続税申告の際に含めて申告する必要があるのか、と思った次第です。
弁護士の問題ですが、特別受益権などを言い出す人があ入場ですが、
その家に住むことによって、家の維持管理をしていると考えれば、ある意味安い金額です。
問題にしないでよいのでは。
いろんな税理士がいますね。
竹中公剛 先生
この度は迅速且つご丁寧なご回答を誠にありがとうございました。
本投稿は、2023年09月10日 12時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。