相続税申告の相続人個別提出は可能か?
被相続人の甥にほとんど相続財産が渡る公正証書遺言を残し父が亡くなったため、法定相続人である私と姉で遺留分侵害額請求を行っております。
3点質問です。
①私と姉のみで仮に相続税申告をしたいと思いますが可能でしょうか?
③遺留分侵害額請求が決着したら更生申告をしたいのですがこれも私と姉のみで可能でしょうか?
③土地家屋の不動産と現預金がありますが、一般的にあと1か月ほどで申告は可能でしょうか?
税理士の回答

①について
お父様の全ての相続財産を記載した相続税の申告書を作成し、あなた方の遺留分について各々計算した申告書を作成してください。
②について
当初の申告額より増額になれば修正申告書を、減額になれば更生の請求を行うことになります。
③について
現金・預貯金については実額(家族名義であるが被相続人所有と認められるものを含む)を申告していただければ問題ないと思われますが、土地については、路線価方式と倍率による評価の二通りあります。倍率であれば固定資産税評価額に倍率を乗じて計算した金額で申告しますが、路線価であれば国税庁ホームページの路線価を確認して計算することになります。先ずは、ホームページを確認してください。不明であれば税務署資産課税部門もしくは相続税に強い税理士に相談してください。
ご回答ありがとうございました。私と姉の遺言による相続分はゼロではないですか、遺留分侵害額請求の確定前でも、ひとまずは遺言に沿った申告をするのではなく、遺留分の見込みで申告すべきでしょうか。

遺言は、甥に全財産を渡すと記載されているのですか?それとも、不動産と預貯金と車等個別に記載されているのですか?つまり遺言に記載されていない財産があり分割協議が必要な財産があるのでしょうか。
全財産と記載のある遺言であれば、あなた方には申告書提出の必要はありません。遺留分確定後に期限後申告書を提出してください。延滞税・加算税はかかりません。
遺言と相続財産の内容(可能であれば、甥から相続税申告書全ての写し)を入手しておいてください。期限後申告書の作成が出来ません。
本投稿は、2023年09月23日 23時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。