昔受贈した金地金の売却
昔、親が銀行で購入した金地金を、当時贈与(基礎控除内)してもらいました。
贈与の証拠書類はありません。購入時の書類はあります。
今、金価格が高いので金地金売却を考えています。
もし親に近々相続発生したら相続財産とみなされますか?
売却益は譲渡所得が出るので確定申告します。
税理士の回答

贈与されているのであれば貴方の財産とみていいのではないでしょうか。
税務署が金地金の購入時の資料を抑えていれば、確認の連絡等があるかもわかりません。
贈与税の申告がされていれば問題は無いと思われますが念の為お伝えします。
ありがとうございます。
当時の金地金の価格が贈与税の基礎控除内なので、贈与税の申告はしていません。
本投稿は、2023年09月26日 11時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。