相続時精算課税制度と教育資金一括贈与の利用の注意点について
父(祖母存命)の預貯金を生前贈与したいと思っています。
子は2名、孫1名(小学生)おります。
父4000万の預貯金を2500万を子2名(1000万、1500万)で相続時精算課税制度を利用、孫へ1500万一括教育資金贈与を今年中にしたいと思っています。
祖母死亡時に父が受け取る資産に不動産等はなく、現金も多くて1000万程度と想定され、子へのさらなる相続はそれ以下と思われます。
・すべて非課税で対応できると考えますが間違いないでしょうか
・これよりもトータルで一番多く現金を残せる良い分け方・方法があれば教えてください。
・必要な手続きは教育資金口座の開設・次年度子が相続時精算課税の申告のみと考えますが、他にありますでしょうか?
税理士の回答
ご記載の内容から読み取れる限りの回答になります。
①ご祖母様の相続
非課税と考えられます。
②お父様の相続
相続時精算課税制度により、2,500万円の課税価格が固定されます。
基礎控除は子2人でしたら、4,200万円、奥様と子2人でしたら4,800万円です。
そのため、基礎控除から相続時精算課税制度による加算を除いた1,700万円または2,300万円超の財産がなければ非課税となります。
なお、状況によっては教育資金の残高が相続税に加算されるなど、不透明な部分が多いため、間違いないとは答えられません。
③必要な手続き
贈与時の手続きとしては網羅されています。
相続時精算課税制度は「相続時精算課税選択届出書」が必要となるため、出し忘れないようご留意ください。
回答は以上でございます。
状況次第の面が多いため、相続に強い税理士とシミュレーションを行い共に進められることをおすすめします。
ご回答ありがとうございました。検討してまいります。
本投稿は、2023年09月26日 15時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。