相続税の代償分割について
相続税の代償分割は遺産が何であっても使えるのでしょうか?
例えば遺産が預貯金だけであっても、遺産分割協議書で
代表者が全部を相続して、その取得の代償として他の相続人に対し
現金を支払う旨を記載しておけばいいのでしょうか?
ネットで調べてみると主に不動産等の分けにくいものに
使えるというような記述がありましたので確認させていただければ
考え質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
一般的に預貯金は口座の名義変更ではなく、口座の解約金を分割することになるため、代償分割ではなく、例えば「解約金のうちAは○○○万円を相続する。」旨の記載になります。
なお、遺産分割協議書の作成は専門家に依頼すべきです。
ご回答ありがとうございました。
以前、相続の時に税理士さんにお願いしていたところ、代償分割での
処理を提案していただいてその存在を初めて知りました。
銀行、証券会社等の相続手続きで振込先が代表相続のみで済み、
比較的楽でしたので次も使おうと考えていて
使えない場合があるのかなと思い質問させていただきました。
本投稿は、2023年10月05日 17時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。