[相続税]教育資金贈与の使わなかった分 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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教育資金贈与の使わなかった分

祖父から孫への教育資金贈与のうち使わなかった分は相続税がかかってしまうそうですが、教育資金贈与も含めて受け取る遺産が2500万円より少なくても、かかってしまうのでしょうか?

税理士の回答

 相続財産が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以下であれば、相続税は課税されません。
 お祖父さんの財産が総額幾らであるかを確認してください。

ありがとうございます。
自分が受け取る額ではなくて、遺産全体の額(全員分)で決まるということでしょうか?
一人の受け取る額が2500万までは非課税だと読んだのですが、それは違うのでしょうか?

 2,500万円という金額は相続時精算課税適用時の特別控除額ではないでしょうか。
 遺産相続は、全財産と債務を法定相続人が被相続人の財産を確認し協議分割して行いますが、遺言があれば優先します。
 相続税の申告は、相続人の数で非課税限度額が変わります。相続人が1人であれば3,600万円ですし、5人であれば6,000万円まで相続税はかかりません。
 説明が足らず申し訳ありませんでした。

再度のご説明いただき、ありがとうございました。
やはり、総額によるのですね。

本投稿は、2023年10月10日 15時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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