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被相続人について

被相続人について、私は父母や配偶者、子はおりませんが、兄弟が2人おり、うち1人は死亡しております。その亡くなった兄弟には子が1人います。
この場合、私の相続財産は、生きている兄弟1名と亡くなった兄弟の子(代襲相続)に、1/2ずつ相続されるとの理解で宜しいでしょうか。
よろしくお願いします。

税理士の回答

 配偶者、第1順位の子、第2順位の父母・祖父母がおりませんので、第3順位の兄弟姉妹が相続人になります。
 兄弟姉妹の内、既に死亡している者についてはその子が代襲相続人となりますので、ご質問の通り兄弟と兄弟の子が相続人となり、法定相続分は1/2ずつとなります。

本投稿は、2023年10月18日 15時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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