養老保険と特別受益について
24年前に契約、9年前に満期になった養老保険があります。契約者、被保険者、満期受取人が私です。父が保険金を支払って、私が満期保険金をすでに受け取っていた場合、どのようになりますか。
本来申告が必要でしたが、贈与税は時効ということでしょうか。
特別受益(生前贈与)として、半分の金額を妹に渡さないといけないのでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答
下記回答いたします。
>24年前に契約、9年前に満期になった養老保険があります。契約者、被保険者、満期受取人が私です。父が保険金を支払って、私が満期保険金をすでに受け取っていた場合、どのようになりますか。
本来申告が必要でしたが、贈与税は時効ということでしょうか。
保険金負担者であるお父様→ご相談者様への贈与という形に本来取り扱われます。
贈与税の時効は原則6年、脱税目的で隠していたという場合でも7年が時効となっています。ただし、贈与を行った、受けたの証拠がない場合は贈与がなされていないという判断を税務署が行えば、上記の時効は関係なくなります。
お父様が保険金を払ったという記録があれば、時効ということで宜しいと考えます。
>特別受益(生前贈与)として、半分の金額を妹に渡さないといけないのでしょうか。
生命保険金は保険会社から受取人に支払われるものでありますので受取人固有の財産であり、原則として相続財産にはならず、特別受益にはなりません。
しかし、受取人と妹様の間の不公平が著しいと考えられる特別の状況がある場合には、生命保険金の受取人にも特別受益として持ち戻しの対象に含める余地があるという最高裁の判例もあります。
また、贈与とは違い、特別受益には時効がないのも特徴です。
特別受益を主張されたら妹様に返金するというわけではありません。
特別受益とされた金額を相続開始時の相続財産の額と合算し、その上で具体的な相続分を計算するときに特別受益分が考慮されます。
ご参考に宜しくお願い致します。
寧ろ今回妹は父の死亡保険金として、私が受け取った満期保険金の8倍もの金額を受け取っています。妹の主張がおかしいことがわかりました。ありがとうございました。
本投稿は、2023年10月27日 03時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。