小規模宅地と相続税について
実母(東京住まい)が無くなった場合の相続税と小規模宅地について質問です。
まず相続対象は3人います。
兄・姉・私です。(全員母からしたら子供です)
・兄(埼玉に家があり妻子と義父母と週2位、残り週5位を実母の家で暮らしています)。
埼玉の家はおそらく義父母の持ち家です。
住民票は埼玉にあります。職場が母の家から近いから週5います。
・姉(神奈川に住んでいて小規模宅地は関係ないと思います。)
・私(妻子と母と一緒に暮らしています。週7)住民票は母と同じ住所です。
ローンの支払いは母と私、持ち主は母です。
ちなみに相続税対象の家は概算ですが、建物6000万、土地が12000万円です。
質問
①この場合小規模宅地を受けれるのは
私だけですか?
②相続税は3人それぞれいくらになりますか?
税理士の回答
お父様がいない場合には、同居している子供さんが相続するケースが対象です。
居住用の宅地は、330㎡まで▲80%。
お兄様の生活の本拠がどちらと考えるのかは難しいところです。
このため、お母様の住所を管轄する税務署の窓口で、相談されることをお勧めします。
①私見ですが、埼玉の可能性が高いように思いますので、特例は質問者が相続した場合だけだと思います。
②お母様の自宅の土地の面積が330㎡以内、かつ、質問者が相続する場合の相続税は、概算・合計で360万円。
これは、自宅のみの場合です。
3人それぞれの税額は、360万円を相続する金額で按分します。
本投稿は、2023年10月29日 11時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。