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3年以上前の生前贈与の相続税はどうなりますか?

今年母が亡くなり母の財産を確認したところ高額の使徒不明金が発覚しました。裁判所の調停でこの件を相手に確認したところ、「母が好きに使っていいと言ってカードを渡された。生前贈与の特別受益を認める」と言います。私もこのお金を遺産に持ち戻して遺産分割されるのであれば、合意しようと思ってます。
ただ、使ったお金は、3年以上前のものもあります。相続税は3年以内の贈与はは特別受益として持ち戻すと思いますが、それ以前の贈与は遺産に含めてなくて、良いのでしょうか?
遺産分割では持ち戻す贈与が、相続税では含めなくて良いのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

相続税は3年以内の贈与はは特別受益として持ち戻すと思いますが、それ以前の贈与は遺産に含めてなくて、良いのでしょうか?


はいそうなります。

遺産分割では持ち戻す贈与が、相続税では含めなくて良いのでしょうか?


そうなります。遺産分割というより、特別受益でしょう。
特別受益を含めて、それぞれの総額を決めるということでしょう。

竹中先生
即答いただき誠にありがとうございます。
以前も先生がお答えくださり、大変救われた者です。もし、もう一点お聞きできたなら
相手は生前贈与と主張していますが、贈与税は払ってないと思います。これから加算される分も含めて贈与税を支払うことになると思います。
ただ、これを支払っても、特別受益として遺産に戻されることになるわけですね
すみません、私はお聞きしていることが税理士様なのか、弁護士様なのか混乱しています

相手は生前贈与と主張していますが、贈与税は払ってないと思います。これから加算される分も含めて贈与税を支払うことになると思います。
ただ、これを支払っても、特別受益として遺産に戻されることになるわけですね

税理士です。
その分を含めて、それぞれの相続分を計算します。
でも、相続税とは違ってきます。

すみません、私はお聞きしていることが税理士様なのか、弁護士様なのか混乱しています

竹中先生
再度の質問にも答えていただきありがとうございます。
最後に
その分を含めて、それぞれの相続分を計算します


このその分というのは、贈与税分ということでよろしいでしようか。
つまり、使い込んだ金額から贈与税分を差し引いたもの遺産に持ち戻し計算する。

本当に知識不足ですみません。

相続税とは関係ありません。
遺産の総額を計算します。特別受益も含めて、です。
裁判所の調停で・・・との記載です。裁判所の書記官にお尋ねください。

何か的外れな質問をしてしまいすみません。
ただ3年より前の贈与は遺産に含めてなくて、良いことはよくわかりました。
大変お世話になりました。
ありがとうございました。

本投稿は、2023年11月01日 19時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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