相続した外貨預金の単価の小数点以下はどうするか
相続性申告時に相続した外貨預金の単価の小数点以下は切り捨てでしょうか?
例えば、1ドル=150.75円の場合、単価=150円ですか。
それとも小数点以下も記載するのでしょうか。
「相続税の申告のしかた」には小数点以下が記載されていなかったので確認したいと思っています。
税理士の回答

邦貨換算して評価します。このときセントは切り捨てません。
例えば、$100所有している場合
$100×150.75=15,075円
と評価します。
国税庁HP:財産評価基本通達 第1章総則(4-3をご参照ください)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/01/01.htm#a-4_3
お忙しい中、ご回答ありがとうございます。
追加で確認したいのですが邦貨換算後の小数点以下は切り捨てで良いでしょうか?
$1所有している場合、150円でしょうか。

はい。円未満の端数は切捨てて計算します。
なので、$1所有の場合は150円になります。
追加の質問にも、ご回答いただきまして、ありがとうございました。
本投稿は、2023年11月04日 09時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。