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1年前の妻への不動産贈与は相続税の対象になりますか?

私は定年退職後、日々心身ともに老化を感じ、いつ死ぬかわからない状態でしたので、相続税対策を目的に、私が所有していた 現在私ども夫婦が住んでいる土地・建物を、2022年9月30日に、妻に所有権移転登記をしました。
課税価格は746万円で、2022年分の確定申告も 夫婦間の不動産贈与の配偶者控除の特例適用で行いました。
しかしながら、相続開始前3年の贈与は、相続税の対象になることを 今になって気付き、次のことを教えていただきたく、相談いたします。
去年の2022年9月に贈与したので、2025年9月30日以前に私が死んだ場合、課税価格746万円は 相続財産に加算されるのでしょうか?

税理士の回答

 居住用不動産等の贈与が相続開始の年の前年以前にされた場合で、被相続人の配偶者がその贈与による取得の日の属する年分の贈与税につき配偶者控除の適用を受けているときは、その控除を受けた金額相当部分は加算しない(相法19①,②一)で、「特定贈与財産」として加算の対象になりません。

早速、ご回答をありがとうございました。いただいたご回答は、私の場合にあてはめると、次のように理解してよろしいでしょうか?

2022年9月に 私から妻に 居住用不動産を贈与した。
このことから、2023年11月5日現在 私は生きているので、「居住用不動産等の贈与が相続開始の前年以前にされた場合」に該当する。
また、2022年分の夫婦間の不動産贈与の配偶者控除の特例適用を受けているので、「被相続人の配偶者がその贈与による取得の日の属する年分の贈与税につき配偶者の適用を受けているとき」に該当する。
よって、控除を受けた所有権移転登記時の課税価格746万円は、「特定贈与財産」として私の相続財産への加算の対象にならない。

 その通りです。「特定贈与財産」として加算の対象になりません。

早速回答いただき、大変ありがとうございました。

本投稿は、2023年11月05日 11時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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