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配偶者控除特例の適用を受けた不動産について

昨年、私から妻に不動産を贈与しました。
妻は、今年の2月に、昨年分の贈与不動産の確定申告を行い、全額、贈与税の配偶者控除特例の適用を受けました。
今年中に私が死んだ場合、この贈与不動産は、生前贈与として相続財産へ加算されるのでしょうか?

税理士の回答

下記回答いたします。

昨年、私から妻に不動産を贈与しました。
妻は、今年の2月に、昨年分の贈与不動産の確定申告を行い、全額、贈与税の配偶者控除特例の適用を受けました。
今年中に私が死んだ場合、この贈与不動産は、生前贈与として相続財産へ加算されるのでしょうか?


A.『今年中でなく、今後も生前贈与として相続財産に加算されることはありません。』

通常は贈与者が亡くなるまでの3年以内(今後は順次7年に延長)に贈与された財産は、相続財産として加算します。
しかし、贈与税の配偶者控除の特例(通称おしどり贈与)を行い、特例を適用する旨の贈与税の確定申告を行った場合は、相続財産として加算することはありません。

以前は持戻しの対象でしたが、民法改正により2019年(令和元年)7月1日以降におしどり贈与で贈与された財産は、相続時に持戻し不要と改正されました。

ご参考に宜しくお願い致します。

本投稿は、2023年11月11日 11時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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