相続税の不整形地の評価について区分した整形地として評価する場合の規模格差補正はどのように適用するか?
相続税の不整形地の評価について、区分した整形地として評価する場合に、規模格差補正はどのように適用するのでしょうか?
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前提として三大都市圏の地積規模の大きな宅地の要件に該当するとします。
・全体地積が1001m2のL字形状の不整形地
・甲乙2区分の整形地として評価したい(国税庁 照会要旨 不整形地の評価――区分した整形地を基として評価する場合 財産評価基本通達20)
・甲が850m2、乙が151m2 と区分する
1. 路線価から甲乙それぞれの評価額を算出後
区分整形地評価額(甲+乙)× 不整形地補正率 × 規模格差補正率(1000m2以上)
とする
2. 路線価から甲乙それぞれの評価額を算出後
甲 × 不整形地補正率 × 規模格差補正率(500m2以上)+乙 × 不整形地補正率
とする
3. 計算上の奥行距離から算出した評価額からしか規模格差補正率を適用できない
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2になるのでは推測しています。
国税の電話相談で聞いてみましたが、税務署で直接聞いてくれという話になりました。最寄りの税務署では相談予約を拒否され遠方の申告先税務署で相談してくれという話になったため、まずはこちらで相談させていただきました。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
規模格差補正率は評価単位ごとに乗じます。
甲と乙を合わせて1単位なのであれば、1になりますが、本サイトでこうした土地の評価について、責任のある回答をするのは限界があります。
相続税申告が必要なのであれば、是非、申告書作成は税理士に依頼し、評価方法の説明を受けてください。
ご回答ありがとうございました。
計算してみたところ、評価額が高い順に2>計算上の奥行距離から算出>1となりました。ならば、計算上の奥行距離の値を使いますよね。
"第1節 通則 7-2(1) 宅地
宅地は、1画地の宅地(利用の単位となっている1区画の宅地をいう。以下同じ。)を評価単位とする。"
という点では2は利用単位で評価せずに無駄にトリッキーなことをしているだけな気がしました。
幸い提出先が東京のため機会をみて申告先税務署で確認しようと思います。別件での税務署の相談でも相談対応している部署と評価するす部署が違うため、確定的な回答ができません。と言われたことがあります。
ある程度の税額が見えてきた段階で専門税理士さんにお願いしようか検討したいと思います。ありがとうございました。
本投稿は、2023年11月29日 14時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。