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相続税の贈与として申告書に記載する必要があるかの確認です。

父親は死亡しており、母親が老人ホームに入所して人が不在となった実家の草刈りや安全の確認に、母親が亡くなる前に約50回通い、交通費として毎回2千円を受け取っていました。亡くなる前の3年間で合計10万円程度になります。実際にかかる電車とバスの交通費は1回1,500円程度でしたので1回500円の差額がありますが実家での作業代の感覚でした。親との交通費2千円の契約書はありません。この場合、相続税の申告書で贈与として10万円を第14表に記載する必要があるのでしょうか?

税理士の回答

 生活費として必要な金額と判断でき、贈与に該当しないと思われます。

回答ありがとうございます。生活費という発想が私には有りませんでした。

本投稿は、2023年12月22日 11時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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