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不動産(土地)相続における評価方法について

先日父親が亡くなり、遺産相続の整理をしています。
住んでいた土地の評価方法が分からなく困っているため教えて下さい。

固定資産税名寄帳では12,585,811円(365.85平米)とあり、登記上は3つの住所に分筆されているようです。
ここから相続用の評価に戻すと以下となります。
12,585,811÷0.7×0.8=14,383,784円

一方で路線価方式で計算した場合、以下となります。
@52,000×365.85平米=19,024,200円
L型の土地、間口の面した道路が3m程度しかないため、補正率の誤差かと思いますが、あまりにも差が大きいです。

固定資産税名寄帳ベースで計算した場合、基礎控除に収まるため申告作業が回避できます。
路線価方式で計算した場合、基礎控除に収まらず、土地の評価計算などの再計算、特例の申請など申告作業が必要となります。

相続の手続きは自分でできそうなので問題ありませんが、できれば申告作業は回避したいので教えて頂けると幸いです。

税理士の回答

 道路に面した部分(間口)は3mということですが、奥行、通路部分の長さ、敷地の幅はおよそ何メートルですか?
 路線価は、普通住宅地(数字に〇とか◇の記号がついていますか)ですか?

早速のご連絡ありがとうございます。
分かりやすく説明するため、google mapのURLを送らせて頂きます。
https://maps.app.goo.gl/E9zDWpgPWYY36tqo9

間口は20mで道幅3mとなります。
道向かいが工場、北が工場の駐車場となります。

また、路線図には○、◇などの記号はなく、一般的な宅地となっています。
https://www.rosenka.nta.go.jp/main_r05/nagoya/aichi/prices/html/71609f.htm
分かりづらいのですが、7番地であるため右下のエリアとなります。

よろしくお願いします。

 ごめんなさい。パソコンの使い方が分かりません。
 言葉で表すと、公道から間口3mの私道があり、奥の土地に自宅があるのですか。

ご回答ありがとうございます。
間口は20mで公道が道幅3mとなります。
L型で長い辺が間口となるため、公道に向けたアクセスは良いと思います。

 ごめんなさい。勘違いしていました。
土地は、道幅3mの路線価52千円の公道に接している、間口20m奥行18mの矩形ということですね。
奥行価格補正ですが、10m以上24m未満ですので補正はありません。
 路線価52千円×365.85㎡ですので、あなたの計算通りです。
路線価は、ご承知とは思いますが地価公示価格及び基準地標準価格を基に評価しています。
 税務署資産課税部門相続担当に電話等で相談の予約をし、小規模宅地の課税の特例を適用しての申告が可能かどうか及び記載の仕方の確認を行い、申告書を作成してください。
 よろしくお願いいたします。

相続税評価は、その所在地により路線価方式か倍率方式により行います。
路線価があるのであれば路線価方式により評価をします。
本サイトで相続税評価をするのには限界があります。
できれば申告作業は回避したい

ということであれば、お近くの相続税分野に強い税理士に相続税申告を依頼すべきです。(手書きの申告書や税理士の署名がない申告書はそれだけで税務調査対象に選定される可能性があります)

真摯なご対応ありがとうございます。
補正率がなくても小規模宅地の特例で課税なしで対応できることが分かっています。
申告なし理論武装することを考えていましたが、補正率なし+小規模宅地特例で申告した方が間違いなさそうなので、そちらで対応を進めさせて頂きます。

本投稿は、2023年12月24日 08時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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