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相続税、特に孫への代襲相続、2024年法改正前後での暦年贈与と相続時精算課税制度の関係について

孫への代襲相続、相続時精算課税制度等についてご相談いたします。
高齢(90歳)の母からの今後の相続についてです(父はすでに死亡)。
子(相続人)として、私(長男 以下「私」)と姉(長女)がおりましたが、姉が今年(R5)母より先に死亡しました。姉には2人の子供(以下「孫A」「孫B」)がいます。
母の資産は 預金4200万、不動産2400万、生命保険1600万 の計8200万です。
「孫A」「孫B」には、姉死亡前に、それぞれに暦年贈与としてR4に300万(贈与税19万支払済),R5に110万の累計410万の贈与を行っています。
母が今後2、3年のうちに他界するとして、
質問①法定相続と控除
法定相続人・割合は「私」1/2=4100万、「孫A」1/4=2050万、「孫B」1/4=2050万。
基礎控除3人で4800万、生命保険控除3人で1500万の合計6300万が控除 でよろしいでしょうか
質問②相続税の課税対象額
課税対象額は下記アイのいずれか、または別の計算になるのでしょうか?
ア)資産8200万-控除6300万=1900万 
イ)孫A・Bが法定相続人となったことで、暦年贈与分410万×2人=820万が「持ち戻し」となり加算され、8200万-6300万+820万=2720万 
質問③孫への相続時精算課税制度活用
ア)「孫A」「孫B」について、R6から、暦年贈与に代えて「相続時精算課税制度」による年110万の贈与を行うことは可能でしょうか。
イ)これは「持ち戻し」対象となるのでしょうか。
ウ)相続時には暦年贈与分410万が「持ち戻し」されるのでしょうか(孫ひとりあたりの相続総額が2050万+410万=2460万となる?)
質問④「私」への相続時精算課税制度活用
ア)「私」へ、R6から「相続時精算課税制度」により年110万の贈与した場合、相続時に「持ち戻し」対象となるのでしょうか。
イ)「私」については、資産の1/2を相続すれば、贈与+相続の総額は4100万となり、2500万を超えます。このとき、2500万を超えた分は贈与税扱いとなり20%(=320万)の贈与税相当分を支払うことになるのでしょうか?
⑤その他、上記ケースについて注意点があればご教授ください。

税理士の回答

質問①よろしいです。質問②ア)です。質問③ア)可能です。イ)ならない。ウ)ならない。質問④ア)ならない。イ)相続時にかかるのは贈与税でなく相続税です。

川村先生、早速の回答ありがとうございました。
質問4のイ)について、再度お尋ねさせてください。
相続時精算課税制度で何かが2500万を超えると超過分に20%の税がかかると雑誌等で読んだのですが、何が超えると20%課税されるのでしょうか。贈与の累計なのか、贈与累計と相続の合計なのでしょうか?
例えば、令和6年に「私」が相続時精算課税で母より110万の贈与を受け、翌令和7年に母他界で相続発生の場合、110万は相続税対象から控除、持ち戻しにもならず、他界時に受けた相続財産に対して相続税を払うのみ、になるのでしょうか。
また、令和6年に「私」が3000万の贈与を受け、翌令和7年に母他界で相続発生の場合は、2500万を超過した500万に対して20%の贈与税と、他界時の相続財産に対する相続税を支払うのでしょうか。

3000万ー2500万-110万に対して20%の贈与税を払い、他界時の相続税から控除できます。

ありがとうございました。相続時精算課税制度で20%加算課税されるのは、2500万を超えた贈与分に対して、ということですね。よくわかりました。

本投稿は、2023年12月25日 23時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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