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名義預金か贈与となるのかの判定について

家族内の立ち位置は、孫です。下記の事項について、名義預金となるのでしょうか?

祖父から孫の口座に毎年110万円の入金があります。しかし、通帳や印鑑は、実家の母が管理しています。
孫は、結婚を機に実家に住んでいません。普段は、実家からのお金で手を付けないため、通帳や印鑑の管理は、母が行っています。通帳残高は、アプリで確認しています。

過去から毎年110万円の入金をしてくれていることを知っていた孫は、ある時に310万円の入金があった年があり、確定申告を行い、贈与税を支払いました。

この場合、過去から入金されている口座内のお金は、名義預金とみなされますでしょうか?ネットで調べると通帳などを管理していないと名義預金となるとありますが、確定申告を行った年もあるため、口座内のお金は、全て贈与によるものだと主張できると思っているのですが、どうでしょうか??
また、この事例で仮に贈与が成立していないとなった場合、過去に確定申告した年の金額を除いた金額を贈与があったとして、確定申告すれば贈与となる認識で良いのでしょうか??

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

 入金されたとの事実は、資金異動があったことに止まり、それがどのような意味を持つか。
 それには、まず、事実をより多く拾い、上げ、事実を確定し、さらに、その事実を前提に評価するとの作業が必要になります。
 税務判例上、贈与か否かを検討するに当たり、関連する法律効果としては、預け金(不当利得返還請求権)、名義財産の3つがあります。
 入金の事実を基に「贈与」の成立を主張することは、単に法律効果を主張したに止まります。税法上立証責任は税務署側にあるものの、ある事実を推認できる間接事実を積み重ねたときには、事実上の推定力が働くこともあります。
 この場合には、我々の側でこの推定を崩す必要があります。
 以上を参考に税務署が課税方向で主張してきたときに、御自身でロジックを組み立てて、税務署に抗弁するのも一つの在り方。
 又は、詳しい税理士に事前に相談し、打合せ、又は代替的な手段の有無の検討などもお考えいただくとよいかもしれません。

ありがとうございました。参考にしていきたいと思います。

本投稿は、2024年01月01日 22時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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