遺産分割をやり直した際の税金について
数年前父が亡くなった後、遺産分割は支障なく終わり、相続人4人(母、兄私妹)各々既に相続税の納付も済んでおります。
が、母が相続した不動産(自宅土地・家屋、借家等)の登記変更が未だでした。登記を亡き父の名義から相続人名義へ変更せねばなりません。
「これを機に上記不動産を母ではなく兄が相続する様に変更してはどうか。登記の手間がひとつスキップできるのでは」と母が提案してきました。実際、自宅土地の旧家屋は取り壊し、既に兄名義の家屋が建っていますし、借家等の管理も兄が行っていますので、相続人4人とも異論はありません。
この様な遺産分割のやり直しの際、税金はどうなるのでしょうか?「贈与」という事になって、贈与税、また不動産取得税がかかってくるのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
「贈与」という事になって、贈与税、また不動産取得税がかかってくるのでしょうか?
その通りです。
税務署には遺産分割書がいっていると思います。
取得税は、変えた時のみでしょうから、仕方がありません。未登記なら、その時にはかかっていないと思います。
ご回答有り難うございました。
大変参考になりましました。
本投稿は、2024年01月04日 18時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。