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名義相続で教えて下さい。

お世話になります。
名義相続で教えて下さい。
1000万円の内通帳履歴で贈与と思われる分が300万円は確認出来ますが残りの700万円は通帳履歴では確認出来ません。
この場合の相続申告は300万円でよいのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

「名義相続」とはどういう意味ですか。
いわゆる名義預金があったということですか。
それとも1000万円の贈与があったということですか。

通帳履歴で確認できなくても、1000万円が課税対象なのであれば、当然、300万円のみの申告でよいということにはなりません。

ありがとうございます。
名義預金です。
相続対象と思われる1000万の定期預金が相続人名義になっていますが被相続人の口座からは300万は時期的に辻褄が合いますが他は口座の出金に該当がありません。
1000万全てを相続申告するのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

700万円が被相続人の財産ではないのであれば申告に含める必要はありませんが、出所が分からないというだけであれば、被相続人が設定した名義預金なのですから、1000万円全てを申告しなければなりません。

なお、相続税申告書の作成は相続税分野に強い税理士に依頼すべきですので詳細は相談してください。

本投稿は、2024年01月05日 12時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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