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相続税 マンションの土地 路線価方式

マンションの相続税計算を行っています。
以下に従って計算しています。

 「路線価方式 マンションの土地全体を評価する」
 マンションの一戸あたりの相続税評価額(土地)は、
 ・一度「マンションの敷地全体の評価額」を計算してから
 ・自身の「持ち分割合(敷地権割合)」に応じて按分する

 マンションの敷地全体の面積は「売買契約書」に記載

売買契約書の土地欄を確認すると、
「販売面積 仮換地証明記載面積(売買対象面積)(共有持分を有します)」と記載されている項目があり、ここに面積が記載されているのですが
これで間違いないでしょうか?

税理士の回答

マンションの敷地全体の面積は「売買契約書」に記載

登記簿謄本をとり、法務局でさらに、土地の地積図面をとります。
また、近くの道路などとの境を測量します。
現場に行って、図面を作成します。

売買契約書の土地欄を確認すると、
「販売面積 仮換地証明記載面積(売買対象面積)(共有持分を有します)」と記載されている項目があり、ここに面積が記載されているのですが

謄本をとってください。

本投稿は、2024年01月06日 18時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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