相続時精算課税制度利用時の相続について
今年の確定申告で、相続時精算課税制度を選択しようと考えています。
制度について理解しきれていない点があるためご教示頂きたいです。
この制度を利用した場合、特定贈与者が亡くなった際に生前の贈与財産が相続時の財産として合計されると認識しています。この点について、相続時、私がこの制度を利用していることで、私以外の法定相続人へ何かしらの影響はあるのでしょうか(相続税の計算等において)。
特定贈与者と、今回の制度選択についてのお互いの合意は取れていますが、その他の法定相続人になるであろう人たちにはまだ相談していません。
また、この度500万円の贈与が父からあったためこの制度の利用を考えていますが、今後、父が死亡するまでに年110万を超える贈与の予定はありません。
このような状況の場合、相続時精算課税制度を選択した場合の実質的なデメリットで一番大きいのは小規模宅地に関する特例を使用できなくなることと考えているのですが、これは宅地や住宅を財産として相続・贈与される予定がなければあまり考える必要のない部分なのでしょうか。
以上2点、ご教示頂けますと幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
相続時精算課税を選択すると、贈与時点の金額を将来の相続財産に加算することになります。
つまり、加算した金額で相続人全員の相続税が決まることになります。
その相続時の円滑な分割を考えると、他の推定相続人にも説明して理解を得ることが望ましいと思われます。
さらに、可能であれば平等の贈与が望ましいです。
小規模宅地の特例は、相続時の宅地の計算の特例ですから、例えば現金の贈与では関係ないことになります。
本投稿は、2024年01月13日 12時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。