姉の遺産(保険)を相続
私は2兄弟で、姉(独身)が病気で若くして亡くなりました。姉は独身だったということもあり、老後は、弟の私に面倒を看てもらうという考えから、保険の受取人は私になっており、保険会社より750万円受け取りました。両親は健在で、姉が無くなってしまったので、兄弟はいません。この場合、相続税は発生するのでしょうか?
振り込みが完了後、保険会社からは、私のマイナンバー情報しか聞かれませんでした。
税理士の回答

古賀修二
遺産総額やその他状況によって相続税が発生するかが決まります。
相続税が発生する場合は相続税の担当の税理士からお話があると思います。
独身のお姉様が亡くなった場合の法定相続人はご両親です。
遺産額(非課税にならない死亡保険金を含む)が4200万円(3000万円+600万円×法定相続人数2人)を超えると相続税の申告納税が必要になります。
この場合、あなたが受け取った死亡保険金750万円にも相続税(税額2割加算)がかかります。
私自身が法定相続人には該当しないこと、また、遺産額が4,200万以内であれば、相続税がかからない旨、理解しました。ネット上で、兄弟から遺産をもらう事例を見つけることが出来なかったので、大変助かりました。
本投稿は、2024年01月14日 01時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。