亡き父親名義の田んぼの相続について
今から29年前、父親が他界し当時持っていた家や財産は、母親がすべて相続しました。
ただ父の故郷岡山県にある田んぼは現在も父の名義のままで今は人に貸して米を作るのに利用してもらっています。
一度売れるか問い合わせしたのですが、田んぼは勝手に売れないと言われました
今回ご相談したいのは、母親のほうに今年の4月までに名義を変更するよう連絡が来たそうでそのことについてです。
①もし名義を母親に変更する場合、三重県に住んでいるのですが田んぼの所在地である岡山県まで出向くことになりますか?
②父が亡くなって29年も放置していたので名義変更の際なんらかの費用が加算されますか?罰金みたいな
③一連の事務手続きを自分でできるでしょうか、司法書士?
④もし田んぼを手放したいとき、遺産放棄できますか?29年前に今母が住んでいる家や土地は相続しているので今更岡山県にある田んぼだけ放棄できるのでしょうか
※娘の私としては母が亡くなった時に田んぼを相続したくないですが放棄するには母名義の財産をすべてしないといけないと聞いたのでそれは困ります
よろしくお願いします
税理士の回答
①不動産の名義変更のためには、お母様が相続した旨の相続人全員の署名、実印押印(印鑑証明書の添付も必要)がされた「遺産分割協議書」のほかいくつかの書類が必要です。
手続きは郵送でもできます。
②今はペナルティはありません。
ただし今年の4月から相続登記が義務化されますのでお早めに手続きしてください。
③自分でもできますが、郵送手続きの場合、誤りがあるとかなり面倒なので司法書士等専門家に依頼することをお勧めします。
④お母様がすべての遺産を相続したのであれば、放棄はあり得ません。
もしもこの不動産のみ未分割であったのであれば、相続人のどなたかが相続しなければなりません。
もちろん家庭裁判所での相続放棄はできません。
相続土地国庫帰属制度はあります。
本投稿は、2024年01月18日 17時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。