[相続税]定期借地権のマンションを相続 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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定期借地権のマンションを相続

父が他界し、父と母の住んでいた定期借地権マンションを相続します。
相続するものの、実際に住み続けるのは母の予定です。
この場合は、小規模宅地の特例適用は難しいと思いますが、相続放棄したほうがよいでしょうか?勝手な遺言書が残されてどうしたらよいか悩んでいます。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

 民事のことになります。税理士が専門家として活動できるのは、国税不服審判所までになります。税理士に相談されるのであれば、友人関係にある者などに限られるかと。
 弁護士などが担当になります。市役所などの法律相談も参考になるかもしれません。

本投稿は、2024年01月27日 16時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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