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固定資産評価額から相続税評価額(小規模宅地)を計算するには

令和5年度の固定資産・年計画税 納税通知書に
土地 価格  ①14,221,500
 摘要欄 都市計画税軽減、小規模住宅用地 
家屋 価格  ②1,832,500
と記載されています。
固定資産評価額から相続税評価額を計算するためには
相続税評価額 =固定資産評価額/0.7*0.8
=③16,253,142
となります。
小規模住宅用地ですから80%評価減となりますので、
相続税評価額(土地)=③16,253,142*0.2
          =④3,250,628
以上により
相続税評価額=土地④+家屋②
      =④3,250,628+②1,832,500
      =⑤5,083,128
という理解で宜しいのでしょうか?
ご教示の程宜しくお願い致します。

税理士の回答

お考えの方法は、概算での便宜上の算出方法であり、これにより相続税申告をするのは誤りです。
土地の相続税評価額の評価方法は路線価(倍率)方式により算出します。
相続税申告は相続税分野に強い税理士に依頼してください。

「土地の相続税の評価方法は路線価で算出する」はありがとうございました。
これに関連して下記の通り質問があります。
1.概算金額を確認する場合は固定資産税評価額でも
  構わないという事で宜しいでしょうか?
2.路線価で相続税評価を行う場合でも、
  小規模住宅用地であれば80%の評価減は適用されるのでしょうか?
以上再度のご教示宜しくお願い致します。

1.概算額はそのとおりですが、相続税評価額とは大きく異なる場合があります。
2.お考えのとおりです。

色々お手数をお掛け致しました。
ありがとうございました。

本投稿は、2024年01月31日 10時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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