固定資産評価額から相続税評価額(小規模宅地)を計算するには
令和5年度の固定資産・年計画税 納税通知書に
土地 価格 ①14,221,500
摘要欄 都市計画税軽減、小規模住宅用地
家屋 価格 ②1,832,500
と記載されています。
固定資産評価額から相続税評価額を計算するためには
相続税評価額 =固定資産評価額/0.7*0.8
=③16,253,142
となります。
小規模住宅用地ですから80%評価減となりますので、
相続税評価額(土地)=③16,253,142*0.2
=④3,250,628
以上により
相続税評価額=土地④+家屋②
=④3,250,628+②1,832,500
=⑤5,083,128
という理解で宜しいのでしょうか?
ご教示の程宜しくお願い致します。
税理士の回答
お考えの方法は、概算での便宜上の算出方法であり、これにより相続税申告をするのは誤りです。
土地の相続税評価額の評価方法は路線価(倍率)方式により算出します。
相続税申告は相続税分野に強い税理士に依頼してください。
「土地の相続税の評価方法は路線価で算出する」はありがとうございました。
これに関連して下記の通り質問があります。
1.概算金額を確認する場合は固定資産税評価額でも
構わないという事で宜しいでしょうか?
2.路線価で相続税評価を行う場合でも、
小規模住宅用地であれば80%の評価減は適用されるのでしょうか?
以上再度のご教示宜しくお願い致します。
1.概算額はそのとおりですが、相続税評価額とは大きく異なる場合があります。
2.お考えのとおりです。
色々お手数をお掛け致しました。
ありがとうございました。
本投稿は、2024年01月31日 10時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。