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代償金は相続税対象について教えてください

4000万の土地を一人で相続して、代償金を支払う場合、代償金は相続税の対象になると聞きました

4000万の土地のみ財産の場合で、1000万の代償金を払った場合は、
相続税の対象は5000万になるのですか?
相続人2人の場合は、控除額が4200万で、800万が課税対象になりますか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

代償金を支払っても、遺産の価格は4,000万円に変わりありません。ですから、相続財産が土地のみで相続税評価額4,000万円であれば、相続税の基礎控除額は相続人2人で4,200万円ありますので、非課税となります。

相続人(A)の一人が土地を相続され、もう一方の相続人(B)がAから代償金を受け取ったとしても故人から相続された財産は4000万円です。
相続財産は基礎控除4200万円の範囲内なので、相続税はかかりません。

 相続人A 土地4000万円-代償金1000万円=3000万円
 相続人B 代償金1000万円
  合計  4000万円

即対応
ありがとうございます

本投稿は、2018年02月03日 00時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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