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連名で借りた借入金の相続税申告

夫婦連名(連帯債務という書き方にはしていません。借主の欄に並べて書いただけです)で親族から借入をしていたお金があり、その貸主である親族がなくなり、そのお金を貸付金として相続税申告の予定なのですが、妻は法定相続人ではありません。

この場合、法定相続人である夫(私)が借入金残金全額を貸付金として計上するのか、あるいは半分を計上するのか。

アドバイスお願い申し上げます。

税理士の回答

被相続人(貸主)の債権は相続人が引き継ぎますので、相続開始により、夫婦(共有)が相続人に対して借入を行っている状態になります。
夫側が相続人であるのであれば、遺産分割協議によりその債権(夫の持分の限る。通常は2分の1)を相続することによって、混同(プラスマイナスゼロとなること)が生じ、債務が消滅します。
ただし、妻の持分は相続人に対して返済義務が残りますので、どう処理するか(返済するのか、贈与を受けるのか)は相続人と決めることになります。

本投稿は、2024年02月15日 08時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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