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小規模宅地の特例の適用について

義母の土地の上に、義母と私名義の建物を建てましたが、母の体調悪化により、施設に10年以上施設暮らし。その間に、私は家を購入して別に暮らし、母と住んでいた家は、私名義で賃貸に出しており、その収入は全て私となっております。義母にその収入を渡しているわけでもなく、地代も義母にはらっておりません。そのため確定申告も義母はしておりません。
この度、義母が亡くなり、相続をすることになったのですが、この場合は、この土地は小規模宅地の特例は使用できずに、更地扱いでの評価になってしまうのでしょうか?宜しくご教授頂ければと思います。

税理士の回答

賃貸物件であるなら、小規模宅地の特例適用は できません。

本投稿は、2024年02月18日 00時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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